迅速且つ確実に賃貸住宅管理業登録を代行します!
平成23年12月1日より、賃貸住宅管理業登録の制度がスタート
マンションや戸建などの住宅を賃貸する際に貸主と借主の間で行われる事務手続き(家賃の支払いや契約更新に関する事務)を 貸主の代わりに(委託を受けて)管理する業務を賃貸住宅管理業といいます。
この賃貸住宅管理業を行っている方を対象に、平成23年12月1日より業者登録の制度がスタートしました。
現状ではこの登録をしていなくても業務は行えるという任意登録の制度ですが、 登録していることで優良業者であるというイメージアップに活かせます!
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登録することのメリット
- 国土交通省(登録先)の登録簿に業者名が記載される。
- 賃貸住宅管理業者としての信用度のアップ。
登録簿は公開されており、貸主の方々は自己物件の管理を委託する業者選びの情報源として利用できます。 その為、登録簿への業者名記載は貸主の方々へ自社をアピールする営業ツールとして有益なものとなります。
借主の方々が物件を選ぶ際の基準は、物件が希望する条件に即していることの他に、 賃貸借契約を安心して任せられる業者かどうかがポイントとなってまいります。 登録業者(=国土交通省から登録を受けている業者)であることは、信用度アップの大きな要素となります。
この制度のスタートを機に、賃貸住宅管理業の登録をして営業活動の幅を広げていきましょう!
HIKE行政書士法人では、関東圏広範囲(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県)にわたり賃貸住宅管理業登録に関する申請・届出の代行業務を承っております。
HIKE行政書士法人の特色
賃貸住宅管理業登録の申請をするには、申請書を作成したり、申請書に添付する資料を集めたりと、準備することが幾つかございます。 お客様が日常業務を行いつつ登録申請を調べて進めていくのは、意外と時間と労力が掛かると思います。
お手間の掛かるその申請、HIKE行政書士法人にお任せください!
専門の行政書士が以下の取り組み・サービスをもって、お客様の賃貸住宅管理業登録申請を代行します。
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実績あります!
登録制度がスタートして間もないですが、担当の木下は賃貸住宅管理業登録申請の代行実績がございます。 その為、登録までの申請手続きがスムーズに進められます。
HIKE行政書士法人では、登録に関する業務(申請書の作成、申請書に添付する証明書類の代理取得、申請先の管轄官庁との交渉・対応)を一括して行っております。
代行できる範囲の業務は全て行うことで、お客様のお手間を軽減できるよう取り組んでおります。
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迅速対応
ご相談いただいてから申請するまで、お時間掛けることなく迅速に対応します。(※申請書に添付する証明書類が揃った上でのご依頼でしたら、書類作成から申請まで最短3日で対応いたします!)
賃貸住宅管理業登録は、管轄官庁へ申請書を提出してから登録がおりるまでに、約3ヶ月かかります。 これは役所の処理期間なので短縮することはできません。
HIKE行政書士法人ではお客様に登録を早く受けていただけるよう、申請までの準備の期間を軽減できるよう取り組んでおります。
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より確実な申請
関東圏のお客様の申請先(関東地方整備局)では、原則郵送にて書類を受け付けております。 ただ、郵送による申請では、書類は届いているのか?処理は進んでいるのか?と、申請の進捗が曖昧に感じられるかと思うのです。
その為、HIKE行政書士法人では申請書を持ち込み(関東地方整備局に行き)提出しております。 直接官庁へ行き書類を提出し、その際、申請書の控えに受付印を押印してもらう、 ここまでして確実に申請(書類提出までの手続き)が済んだと言えるのではないかと考えております。
受付印の押印された申請書は、お客様の控えとしてお渡ししております。
費用・報酬額
賃貸住宅管理業登録申請の費用・報酬は以下のようになります。
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賃貸住宅管理業登録申請代行
HIKE行政書士法人報酬 ⇒ 73,500円(税込)
お客様が宅建業免許業者・マンション管理業登録業者である場合HIKE行政書士法人報酬 ⇒ 52,500円(税込)
※実費分は別途お預かりいたします。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:木下 謙一
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)

